相談支援事業所 煌(きら)

障害者総合支援法給付対象サービスの利用者の依頼により、利用者と専門的知識や技術をもった相談支援専門員が福祉に関する相談を一緒に展開しながら利用者がよりよい生活を目指すために、適切な障害福祉サービスを利用できるための計画を立て、障害福祉サービスやインフォーマルサービス(助け合い)が提供されるようにサービス提供事業者等との連絡・調整を行っています。

事業所名の煌(きら)は、過ごし方や生き方がきらきら輝くよう゛煌めき”や゛煌めく”から命名されています。

事業所名 相談支援事業所 煌(きら)
事業の目的 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、適正な計画相談支援サービスを提供することを目的とします。
事業所の運営方針 障害者総合支援法等関係法令を遵守し、他機関と連携し、適正且つ個別に応じた支援を提供します。
配置職員 管理者、相談支援専門員
事業 ①指定特定相談支援事業
②指定障害児相談支援事業
事業の内容 ①障害者自立支援制度において、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいう。(平成24年4月施行)(障自立5条17項)。
②児童福祉法による障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいう。これらの障害児相談支援を行う事業を障害児相談支援事業という(平成24年4月施行)(児福6条の2)
関係法令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
社会福祉サービスに関わる事業等
その他 相談支援専門員(吉村 久美子)

Q&A

Q計画相談支援とは、どのようなサービスを提供していますか
A計画相談支援とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援を提供しています。
サービス利用支援とは、➀障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画案」を作成します。②支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定後に、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相談支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成します。
Q障害児相談支援とは、どのようなサービスを提供していますか
A主任介護支援専門員とは、介護支援専門員のうち、都道府県知事が行う主任介護支援専門員研修を修了し、介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務を行う者をいいます。
Q相談支援専門員の業務の内容はどのようなものですか
A相談支援専門員の業務の内容は、サービス利用計画書の作成、関係機関との連絡調整などを行います。
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