福祉用具相談支援事業所 楽(たの)

介護保険法保険給付対象サービスで介護支援専門員(ケアマネージャー)がプランニングしたケアプランに基づいた計画書を作成し、利用者が日常生活上の便宜を図るためや機能訓練のための用具の貸与や入浴や排せつに用いる用具の販売を行っています。

事業所名の楽(たの)は、気持ちが明るくのびのびと満ち足りた気分で、心身が心地よくゆったりして安らげるよう゛楽しい”や゛楽(らく)”から命名されています。

事業所名 福祉用具相談支援事業所 楽(たの)
事業の目的 介護保険法等関係法令の理念に則り、利用者の社会参加を促進するために、居宅において自立した生活を営めるよう必要なサービスを適切に提供することを目的とします。
事業所の運営方針 介護保険法等関係法令を遵守し、他機関と連携し、適正且つ個別に応じた支援を提供します。
配置職員 管理者、福祉用具相談支援専門員
事業 ①指定特定福祉用具販売事業
②指定特定介護予防福祉用具販売
③指定福祉用具貸与
④指定介護予防福祉用具貸与
事業の内容 ①②介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅要介護者に対して、入浴や排せつに用いる特定福祉用具の販売をすること。要支援者に対しては、介護予防に役立つ特定福祉用具を販売する特定介護予防福祉用具を販売が行われる。福祉用具の選定にあたっては、福祉用具専門相談員から、専門的知識に基づく助言を受けて行われる(介護8条13項・8条の2 13項)。

③④介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅要介護者に対して、日常生活上の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具の貸与を行う。貸与の種目として、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)が定められている。福祉用具の選定にあたっては、福祉用具専門相談員から、専門的知識に基づく助言を受けて行われることとされているが、要軽度者(要介護1及び要支援)については、その状態像から見て使用が想定しにくい車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)等の種目については、原則として保険給付されない。なお、入浴や排せつの為の福祉用具など衛生的配慮から貸与に馴染まない特定福祉用具については購入費が支給される。要支援者に対しては、介護予防福祉用具貸与が行われる(介護8条12項・8条の2 12項)。

関係法令 介護保険法
社会福祉サービスに関わる事業等 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく指定介護機関の指定

Q&A

Q特定福祉用具販売とは、どのようなサービスを提供していますか
A特定福祉用具販売とは、介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅要介護者に対して、入浴や排せつに用いる特定福祉用具の販売をすること。要支援者に対しては、介護予防に役立つ特定福祉用具を販売する特定介護予防福祉用具の販売が行われる。福祉用具の選定にあたっては、福祉用具専門相談員から、専門的知識に基づく助言を受けて行われる(介護8条13項・8条の2 13項)。
Q福祉用具貸与とは、どのようなサービスを提供していますか
A福祉用具貸与とは、介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅要介護者に対して、日常生活上の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具の貸与を行う。貸与の種目として、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)が定められている。福祉用具の選定にあたっては、福祉用具専門相談員から、専門的知識に基づく助言を受けて行われることとされているが、要軽度者(要介護1及び要支援)については、その状態像から見て使用が想定しにくい車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)等の種目については、原則として保険給付されない。なお、入浴や排せつの為の福祉用具など衛生的配慮から貸与に馴染まない特定福祉用具については購入費が支給される。要支援者に対しては、介護予防福祉用具貸与が行われる(介護8条12項・8条の2 12項)。
Q福祉用具専門相談員の業務の内容はどのようなものですか
A福祉用具専門相談員とは、介護保険法に基づく福祉用具貸与事業及び特定福祉用具販売事業において、福祉用具の専門的知識を有し利用者に適した用具の選定に関する相談を担当する者。事業者は事業所ごとに2人以上福祉用具専門相談員を置くこととされている。専門相談員は保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護1級・2級修了者、又は指定講習修了者でなければならない(介護令3条の2、平11厚令37)指定福祉用具貸与事業所、福祉用具販売事業所に配置される。社会福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士などは、福祉用具専門相談員の資格要件として認められる

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