居宅介護支援事業所 時(とき)

介護保険法保険給付対象サービスの利用者(要介護者、要支援者)の依頼により、介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者が適切に介護サービスを利用できるためのケアプランを立て、プランに従い、介護サービスやインフォーマルサービス(助け合い)が提供されるようにサービス提供事業者等との連絡・調整を行っています。

事業所名の時(とき)は、いつまでも期待や喜びで胸がわくわくしていただけるよう゛時めき”や゛時めく”から命名されています。

事業所名 居宅介護支援事業所 時(とき)
事業の目的 介護保険法等関係法令の理念に則り、利用者の社会参加を促進するために、居宅において自立した生活を営めるよう必要なサービス
を適切に提供することを目的とします。
事業所の運営方針 介護保険法等関係法令を遵守し、他機関と連携し、適正且つ個別に応じた支援を提供します。
配置職員 管理者、主任介護支援専門員
事業 指定居宅介護支援事業
事業の内容 要介護者であって居宅において介護を受けるものが指定居宅サービス、指定地域密着型サービス及びサービス及びその他居宅にお
いて日常生活を営むために必要な保健・医療・福祉サービスなどを適切に利用できるよう、要介護者や家族の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者などとの連絡調整を行うなどの支援を行うこと。また、要介護者が介護保険施設等への入所を要する場合にあっては、施設への紹介やその他の便宜の提供を行う。「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
要支援者に対しては、平成17年の改正により、介護予防サービス計画の作成や指定介護予防サービス事業者との連絡調整を行う「介護予防支援」が新たに設けられた(介護8条23項)。
関係法令 介護保険法
社会福祉サービスに関わる事業等 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく指定介護機関の指定

Q&A

Q居宅介護支援とは、どのようなサービスを提供していますか
A居宅介護支援とは、要介護者であって居宅において介護を受けるものが指定居宅サービス、指定地域密着型サービス及びその他居宅において日常生活を営むために必要な保健・医療・福祉サービスなどを適切に利用できるよう、要介護者や家族の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者などとの連絡調整を行うなどの支援を行います。また、要介護者が介護保険施設等への入所を要する場合にあっては、施設への紹介やその他の便宜の提供を行います。
Q主任介護支援専門員の業務の内容はどのようなものですか
A主任介護支援専門員とは、介護支援専門員のうち、都道府県知事が行う主任介護支援専門員研修を修了し、介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務を行う者をいいます。
PAGE TOP